会社法第582条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)会社法第582条

条文[編集]

(社員の出資に係る責任)

第582条
  1. 社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠ったときは、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
  2. 社員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該社員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

解説[編集]

関連条文[編集]

前条:
会社法第581条
(社員の抗弁)
会社法
第3編 持分会社
第2章 社員
次条:
会社法第583条
(社員の責任を変更した場合の特則)
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