会社法第581条
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第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
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会社法第581条
(社員の抗弁)
第581条
社員が
w:持分会社
の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持分会社が主張することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することができる。
前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、社員は、当該債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第580条
(社員の責任)
会社法
第3編 持分会社
第2章 社員
第1節 社員の責任等
次条:
会社法第582条
(社員の出資に係る責任)
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会社法第581条
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