会社法第583条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文[編集]

(社員の責任を変更した場合の特則)

第583条
  1. 有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じたw:持分会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う。
  2. 有限責任社員(w:合同会社の社員を除く。)が出資の価額を減少した場合であっても、当該有限責任社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
  3. 無限責任社員が有限責任社員となった場合であっても、当該有限責任社員となった者は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、無限責任社員として当該債務を弁済する責任を負う。
  4. 前二項の責任は、前二項の登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後2年を経過した時に消滅する。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第582条
(社員の出資に係る責任)
会社法
第3編 持分会社

第2章 社員

第1節 社員の加入
次条:
会社法第584条
(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)


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