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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社
(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)
- 第584条
- 持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみなす。
- 会社法制定前商法第6条を継承
- 民法第6条(未成年者の営業の許可)
- 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
- 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
- 本条項にあっても民法第6条第2項は適用されうるであろう。
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