会社法第592条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)

第592条
  1. 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。
  2. 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第591条
(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
会社法
第3編 持分会社

第3章 管理

第1節 総則
次条:
会社法第593条
(業務を執行する社員と持分会社との関係)


このページ「会社法第592条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。