会社法第593条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](業務を執行する社員と持分会社との関係)
- 第593条
- 業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。
- 業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
- 業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
- 民法第646条から第650条までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法第646条第1項、第648条第2項、第648条の2、第649条及び第650条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第648条第3項第1号中「委任事務」とあり、及び同項第2号中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。
- 前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
解説
[編集]参照条文
[編集]民法第646条から第650条までの規定
- 民法第646条(受任者による受取物の引渡し等)
- 民法第647条(受任者の金銭の消費についての責任)
- 民法第648条(受任者の報酬)
- 民法第648条の2(成果等に対する報酬)
- 民法第649条(受任者による費用の前払請求)
- 民法第650条(受任者による費用等の償還請求等)
関連条文
[編集]- 会社法第651条(清算人と清算持分会社との関係)
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