会社法第645条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(清算持分会社の能力)

第645条
前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第644条
(清算の開始原因)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第1節 清算の開始
次条:
会社法第646条
(清算人の設置)


このページ「会社法第645条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。