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会社法第649条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

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(清算人の職務)

第649条
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第648条
(清算人の解任)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第2節 清算人
次条:
会社法第650条
(業務の執行)


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