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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)>会社法第703条
(w:社債管理者の資格)
- 第703条
社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。
- 一 w:銀行
- 二 w:信託会社
- 三 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者
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