会社法第714条の2
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
(社債管理補助者の設置)
- 第714条の2
- 会社は、第702条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。
解説
[編集]会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。
関連条文
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
(社債管理補助者の設置)
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。
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