コンテンツにスキップ

会社法第714条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

(社債管理補助者の資格)

第714条の3
社債管理補助者は、第703条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。

解説

[編集]

会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。

関連条文

[編集]

前条:
会社法第714条の2
(社債管理補助者の設置)
会社法
第4編 社債
第2章の2 社債管理補助者
次条:
会社法第714条の4
(社債管理補助者の権限等)
このページ「会社法第714条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。