会社法第714条の3
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](社債管理補助者の資格)
- 第714条の3
- 社債管理補助者は、第703条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。
解説
[編集]- 社債管理補助者となるべきものの資格を定める。2019改正により新設。
- 社債管理者としてそれのみ認められている銀行他金融機関(会社法第703条・会社法施行規則第170条)に、弁護士・弁護士法人等(会社法施行規則第171条の2)を加え、資格者の門戸を広げ、社債管理に関する利用の障壁を下げた。
関連条文
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