会社法第818条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第6編 外国会社 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:登記前の継続取引の禁止等)

第818条
  1. w:外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。
  2. 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

解説[編集]

関連条文[編集]

参照条文[編集]


前条:
会社法第817条
(外国会社の日本のおける代表者)
会社法
第6編 外国会社
次条:
会社法第819条
(貸借対照表に相当するものの公告)


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