出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法)>>会社法第979条
- 第979条
- 会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。
- 第818条第1項又は第821条第1項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。
このページ「
会社法第979条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。