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会社法第839条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(無効又は取消しの判決の効力)

第839条
w:会社の組織に関する訴え第834条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又はw:新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。

解説

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会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、改正。

  • 会社法第834条(被告)

関連条文

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会社法第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)


前条:
会社法第838条
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第1節 会社の組織に関する訴え
次条:
会社法第840条
(新株発行の無効判決の効力)


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