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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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]
(被告)
第864条
前条第1項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を被告とする。
解説
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関連条文
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判例
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]
前条:
会社法第863条
(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第6節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
次条:
会社法第865条
(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)
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会社法第864条
」は、
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カテゴリ
:
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