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会社法第864条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(被告)

第864条
前条第1項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を被告とする。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第863条
(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第6節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
次条:
会社法第865条
(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)


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