会社法第875条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(非訟事件手続法の規定の適用除外)

第875条
この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第40条及び第57条第2項第二号の規定は、適用しない。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第874条
(不服申立ての制限)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第876条
(最高裁判所規則)


このページ「会社法第875条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。