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会社法第874条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(不服申立ての制限)

第874条
次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
  1. 第870条第1項第1号に規定する一時取締役会計参与監査役代表取締役委員執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役第501条第1項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人第508条第2項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者若しくは社債管理補助者特別代理人又は第714条第3項(第714条の7において準用する場合を含む。)の事務を承継する社債管理者若しくは社債管理補助者の選任又は選定の裁判
  2. 第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人の選任又は解任についての裁判
  3. 第825条第6項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁判
  4. この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(第870条第1項第9号及び第2項第1号に掲げる裁判を除く。)

改正経緯

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2019年改正にて第1項を以下のとおり改正

  1. (2箇所)
    (改正前)社債管理者
    (改正後)社債管理者若しくは社債管理補助者
  2. 「(第822条]]第3項において準用する場合を含む。)」を挿入。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第873条
(原裁判の執行停止)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第875条
(非訟事件手続法の規定の適用除外)
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