会社法第899条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](役員等責任査定決定)
- 第899条
- 清算株式会社は、第545条第1項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
- 役員等責任査定決定(第545条第1項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。
- 裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第542条第1項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。
- 役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
- 第858条第1項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
解説
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