会社法第898条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(清算株式会社の財産に関する保全処分等)

第898条
  1. 裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。
    一 第540条第1項又は第2項の規定による保全処分
    二 第541条第1項又は第2項の規定による処分
    三 第542条第1項又は第2項の規定による保全処分
    四 第543条の規定による処分
  2. 前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  3. 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  4. 第2項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
  5. 裁判所は、第1項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第897条
(担保権者が処分をすべき期間の指定)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第899条
(役員等責任査定決定)
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