会社法第858条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)

第858条
  1. 役員等責任査定決定(第545条第1項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)に不服がある者は、第899条第4項の規定による送達を受けた日から1箇月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
  2. 前項の訴えは、これを提起する者が、対象役員等(第542条第1項に規定する対象役員等をいう。以下この項において同じ。)であるときは清算株式会社を、清算株式会社であるときは対象役員等を、それぞれ被告としなければならない。
  3. 第1項の訴えは、特別清算裁判所の管轄に専属する。
  4. 第1項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、役員等責任査定決定を認可し、変更し、又は取り消す。
  5. 役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
  6. 役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第259条第1項 の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第857条
(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第4節 特別清算に関する訴え
次条:
会社法第859条
(持分会社の社員の除名の訴え)


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