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法学>民事法>借地借家法>コンメンタール借地借家法>借地借家法第27条(前)(次)
(解約による建物賃貸借の終了)
- 第27条
- 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
- 前条第2項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
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