コンテンツにスキップ

借地借家法第30条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法借地借家法コンメンタール借地借家法

条文

[編集]

(強行規定)

第30条  
この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
借地借家法第29条
(建物賃貸借の期間)
借地借家法
第3章 借家
第1節 建物賃貸借契約の更新等
次条:
借地借家法第31条
(建物賃貸借の対抗力等)


このページ「借地借家法第30条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。