健康保険法施行規則第11条
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法学>コンメンタール健康保険法施行規則(前)(次)
条文
[編集](組合債に係る認可を要しない事項)
- 第11条
- 健康保険法施行令 (大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第22条第1項 ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一 組合債の金額(減少に係る場合に限る。)
- 二 組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る。)
解説
[編集]- 健康保険法施行令第22条(組合債)
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(組合債に係る認可を要しない事項)