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コンメンタール>コンメンタール健康保険法施行規則(前)(次)
(食事療養標準負担額の減額の対象者)
- 第58条
- 法第85条第2項 の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一 令第43条第1項第一号 ハの規定の適用を受ける者
- 二 令第43条第1項第二号 ハの規定の適用を受ける者
- 三 令第43条第1項第二号 ニの規定の適用を受ける者
- 法第85条(入院時食事療養費)
- 令第43条(その他高額療養費の支給に関する事項)
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