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健康保険法第7条の27

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コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文

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(事業計画等の認可)

第7条の27  
協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

解説

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参照条文

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判例

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