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コンメンタール>コンメンタール健康保険法(前)(次)
(事業計画等の認可)
- 第7条の27
- 協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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