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刑事訴訟法第363条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(上訴権の回復2)

第363条
  1. 上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。
  2. 上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第362条
(上訴権の回復1)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第364条
(上訴権の回復3)


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