コンメンタール刑事訴訟法/改訂
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刑事訴訟法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七一号)の逐条解説書。
条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。
第1編 総則(第1条)
[編集]第1章 裁判所の管轄 (第2条~第19条)
[編集]第2章 裁判所職員の除斥及び忌避 (第20条~第26条)
[編集]第3章 訴訟能力 (第27条~第29条)
[編集]第4章 弁護及び補佐 (第30条~第42条)
[編集]- 第30条
- 第31条
- 第31条の2
- 第32条
- 第33条
- 第34条
- 第35条
- 第36条
- 第36条の2
- 第36条の3
- 第37条
- 第37条の2
- 第37条の3
- 第37条の4
- 第37条の5
- 第38条
- 第38条の2
- 第38条の3
- 第38条の4
- 第39条
- 第40条
- 第41条
- 第42条
第5章 裁判 (第43条~第46条)
[編集]第6章 書類及び送達 (第47条~第54条)
[編集]第7章 期間 (第55条~第56条)
[編集]第8章 被告人の召喚、勾引及び勾留 (第57条~第98条)
[編集]- 第57条
- 第58条
- 第59条
- 第60条
- 第61条
- 第62条
- 第63条
- 第64条
- 第65条
- 第66条
- 第67条
- 第68条
- 第69条
- 第70条
- 第71条
- 第72条
- 第73条
- 第74条
- 第75条
- 第76条
- 第77条
- 第78条
- 第79条
- 第80条
- 第81条
- 第82条
- 第83条
- 第84条
- 第85条
- 第86条
- 第87条
- 第88条
- 第89条
- 第90条
- 第91条
- 第92条
- 第93条
- 第94条
- 第95条
- 第96条
- 第97条
- 第98条
第9章 押収及び捜索 (第99条~第127条)
[編集]- 第99条
- 第100条
- 第101条
- 第102条
- 第103条
- 第104条
- 第105条
- 第106条
- 第107条
- 第108条
- 第109条
- 第110条
- 第111条
- 第112条
- 第113条
- 第114条
- 第115条
- 第116条
- 第117条
- 第118条
- 第119条
- 第120条
- 第121条
- 第122条
- 第123条
- 第124条
- 第125条
- 第126条
- 第127条
第10章 検証 (第128条~第142条)
[編集]第11章 証人尋問 (第143条~第164条)
[編集]- 第143条
- 第144条
- 第145条
- 第146条
- 第147条
- 第148条
- 第149条
- 第150条
- 第151条
- 第152条
- 第153条
- 第153条の2
- 第154条
- 第155条
- 第156条
- 第157条
- 第157条の2
- 第157条の3
- 第157条の4
- 第158条
- 第159条
- 第160条
- 第161条
- 第162条
- 第163条
- 第164条
第12章 鑑定 (第165条~第174条)
[編集]第13章 通訳及び翻訳 (第175条~第178条)
[編集]第14章 証拠保全 (第179条~第180条)
[編集]第15章 訴訟費用 (第181条~第188条)
[編集]第16章 費用の補償 (第188条の2~第188条の7)
[編集]第2編 第一審
[編集]第1章 捜査 (第189条~第246条)
[編集]- 第189条
- 第190条
- 第191条
- 第192条
- 第193条
- 第194条
- 第195条
- 第196条
- 第197条
- 第198条
- 第199条
- 第200条
- 第201条
- 第202条
- 第203条
- 第204条
- 第205条
- 第206条
- 第207条
- 第208条
- 第208条の2
- 第209条
- 第210条
- 第211条
- 第212条
- 第213条
- 第214条
- 第215条
- 第216条
- 第217条
- 第218条
- 第219条
- 第220条
- 第221条
- 第222条
- 第222条の2
- 第223条
- 第224条
- 第225条
- 第226条
- 第227条
- 第228条
- 第229条
- 第230条
- 第231条
- 第232条
- 第233条
- 第234条
- 第235条
- 第236条
- 第237条
- 第238条
- 第239条
- 第240条
- 第241条
- 第242条
- 第243条
- 第244条
- 第245条
- 第246条
第2章 公訴 (第247条~第270条)
[編集]- 第247条(国家訴追主義)
- 第248条
- 第249条
- 第250条
- 第251条
- 第252条
- 第253条
- 第254条
- 第255条
- 第256条(起訴状、訴因、罰条)
- 第257条(公訴の取消し)
- 第258条(他管送致)
- 第259条(被疑者に対する不起訴処分の告知)
- 第260条(告訴人等に対する事件処理の通知)
- 第261条(告訴人等に対する不起訴理由の告知)
- 第262条(準起訴手続き、付審判の請求)
- 第263条(付審判請求の取下げ)
- 第264条(公訴提起の義務)
- 第265条(準起訴手続きの審判)
- 第266条(請求に対する決定)
- 第267条(公訴提起の擬制)
- 第268条(公判の維持と指定弁護士)
- 第269条(請求者に対する費用賠償の決定)
- 第270条(書類・証拠物の閲覧謄写)
第3章 公判
[編集]第1節 公判準備及び公判手続 (第271条~第316条)
[編集]- 第271条
- 第272条
- 第273条
- 第274条
- 第275条
- 第276条
- 第277条
- 第278条
- 第278条の2
- 第279条
- 第280条
- 第281条
- 第281条の2
- 第281条の3
- 第281条の4
- 第281条の5
- 第281条の6
- 第282条
- 第283条
- 第284条
- 第285条
- 第286条
- 第286条の2
- 第287条
- 第288条
- 第289条
- 第290条
- 第290条の2
- 第291条
- 第291条の2
- 第291条の3
- 第292条
- 第292条の2
- 第293条
- 第294条
- 第295条
- 第296条
- 第297条
- 第298条
- 第299条
- 第299条の2
- 第299条の3
- 第300条
- 第301条
- 第302条
- 第303条
- 第304条
- 第304条の2
- 第305条
- 第306条
- 第307条
- 第307条の2
- 第308条
- 第309条
- 第310条
- 第311条
- 第312条
- 第313条
- 第313条の2
- 第314条
- 第315条
- 第315条の2
- 第316条
第2節 争点及び証拠の整理手続
[編集]第1款 公判前整理手続
[編集]第1目 通則 (第316条の2~第316条の12)
[編集]第2目 争点及び証拠の整理 (第316条の13~第316条の24)
[編集]- 第316条の13
- 第316条の14
- 第316条の15
- 第316条の16
- 第316条の17
- 第316条の18
- 第316条の19
- 第316条の20
- 第316条の21
- 第316条の22
- 第316条の23
- 第316条の24
第3目 証拠開示に関する裁定 (第316条の25~第316条の27)
[編集]第2款 期日間整理手続 (第316条の28)
[編集]第3款 公判手続の特例 (第316条の29~第316条の32)
[編集]第3節 被害者参加 (第316条の33~第316条の39)
[編集]第4節 証拠 (第317条~第328条)
[編集]第5節 公判の裁判 (第329条~第350条)
[編集]- 第329条
- 第330条
- 第331条
- 第332条
- 第333条
- 第334条
- 第335条
- 第336条
- 第337条
- 第338条
- 第339条
- 第340条
- 第341条
- 第342条
- 第343条
- 第344条
- 第345条
- 第346条
- 第347条
- 第348条
- 第349条
- 第349条の2
- 第350条
第4章 即決裁判手続
[編集]第1節 即決裁判手続の申立て (第350条の2~第350条の3)
[編集]第2節 公判準備及び公判手続の特例 (第350条の4~第350条の11)
[編集]第3節 証拠の特例 (第350条の12)
[編集]第4節 公判の裁判の特例 (第350条の13~第350条の14)
[編集]第3編 上訴
[編集]第1章 通則 (第351条~第371条)
[編集]- 第351条
- 第352条
- 第353条
- 第354条
- 第355条
- 第356条
- 第357条
- 第358条
- 第359条
- 第360条
- 第360条の2
- 第360条の3
- 第361条
- 第362条
- 第363条
- 第364条
- 第365条
- 第366条
- 第367条
- 第368条
- 第369条
- 第370条
- 第371条
第2章 控訴 (第372条~第404条)
[編集]- 第372条
- 第373条
- 第374条
- 第375条
- 第376条
- 第377条
- 第378条
- 第379条
- 第380条
- 第381条
- 第382条
- 第382条の2
- 第383条
- 第384条
- 第385条
- 第386条
- 第387条
- 第388条
- 第389条
- 第390条
- 第391条
- 第392条
- 第393条
- 第394条
- 第395条
- 第396条
- 第397条
- 第398条
- 第399条
- 第400条
- 第401条
- 第402条
- 第403条
- 第403条の2
- 第404条
第3章 上告 (第405条~第418条)
[編集]第4章 抗告 (第419条~第507条)
[編集]- 第419条
- 第420条
- 第421条
- 第422条
- 第423条
- 第424条
- 第425条
- 第426条
- 第427条
- 第428条
- 第429条
- 第430条
- 第431条
- 第432条
- 第433条
- 第434条
- 第435条
- 第436条
- 第437条
- 第438条
- 第439条
- 第440条
- 第441条
- 第442条
- 第443条
- 第444条
- 第445条
- 第446条
- 第447条
- 第448条
- 第449条
- 第450条
- 第451条
- 第452条
- 第453条
- 第454条
- 第455条
- 第456条
- 第457条
- 第458条
- 第459条
- 第460条
- 第461条
- 第461条の2
- 第462条
- 第463条
- 第463条の2
- 第464条
- 第465条
- 第466条
- 第467条
- 第468条
- 第469条
- 第470条
- 第471条
- 第472条
- 第473条
- 第474条
- 第475条
- 第476条
- 第477条
- 第478条
- 第479条
- 第480条
- 第481条
- 第482条
- 第483条
- 第484条
- 第485条
- 第486条
- 第487条
- 第488条
- 第489条
- 第490条
- 第491条
- 第492条
- 第493条
- 第494条
- 第495条
- 第496条
- 第497条
- 第498条
- 第499条
- 第500条
- 第500条の2
- 第500条の3
- 第500条の4
- 第501条
- 第502条
- 第503条
- 第504条
- 第505条
- 第506条
- 第507条
外部リンク
[編集]- 刑事訴訟法(法令データ提供システム)