コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第494条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

[編集]

(仮納付の執行と本刑の執行)

第494条
  1. 仮納付の裁判の執行があった後に、罰金、科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があったものとみなす。
  2. 前項の場合において、仮納付の裁判の執行によって得た金額が罰金、科料又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第493条
(仮納付の執行の調整)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の2
(罰金未納者出国制限)
このページ「刑事訴訟法第494条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。