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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(仮納付の執行と本刑の執行)
- 第494条
- 仮納付の裁判の執行があった後に、罰金、科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があったものとみなす。
- 前項の場合において、仮納付の裁判の執行によって得た金額が罰金、科料又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
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