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刑事訴訟法第494条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(罰金未納者出国制限)

第494条
罰金の裁判が確定した後における第345条の3において準用する第342条の3から第342条の7までの規定及び第345条の4(これらの規定を第404条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第345条の3において準用する第342条の5第1項ただし書の規定は、適用しない。
【上欄】(準用する規定) 【中欄】(読み替えられる字句) 【下欄】(読み替える字句)
第345条の3において読み替えて準用する第342条の3及び第342条の4第2項 第345条の2の規定 第345条の2第404条第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
第345条の3において読み替えて準用する第342条の3及び第345条の4第1項 その弁護人、 その
第345条の3において準用する第342条の4並びに第342条の5第1項及び第3項並びに第345条の3において読み替えて準用する第342条の6第2項において読み替えて準用する第94条第2項 裁判所 第345条の2第404条第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による決定をした裁判所
第345条の3において読み替えて準用する第342条の5第2項及び第342条の6第2項 第345条の2 第345条の2第404条第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
第345条の3において読み替えて準用する第342条の6第2項 第345条の3 第494条の2において読み替えて適用する第345条の3第404条第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
第345条の3において読み替えて準用する第342条の6第2項において読み替えて準用する第94条第3項 裁判所は 第345条の2第404条第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による決定をした裁判所は
裁判所の その裁判所の
第345条の3において準用する第342条の7第1項及び第345条の4第1項 裁判所 第345条の2第404条第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による決定をした裁判所
第345条の3において準用する第342条の7第2項 裁判所は 第345条の2の規定による決定をした裁判所は
第345条の3において準用する第342条の7第2項第2号 裁判所 当該許可をした裁判所
第345条の3において準用する第342条の7第3項及び第345条の4第2項 裁判所 第345条の2の規定による決定をした裁判所
第345条の3において準用する第342条の7第4項 裁判所は、検察官の請求により、又は職権で 第345条の2の規定による決定をした裁判所は、検察官の請求により

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第494条
(仮納付の執行と本刑の執行)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の3
(罰金未納者出国制限命令)
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