刑事訴訟法第494条の2
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条文
[編集](罰金未納者出国制限)
- 第494条
- 罰金の裁判が確定した後における第345条の3において準用する第342条の3から第342条の7までの規定及び第345条の4(これらの規定を第404条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第345条の3において準用する第342条の5第1項ただし書の規定は、適用しない。
【上欄】(準用する規定) | 【中欄】(読み替えられる字句) | 【下欄】(読み替える字句) |
第345条の3において読み替えて準用する第342条の3及び第342条の4第2項 | 第345条の2の規定 | 第345条の2(第404条(第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定 |
第345条の3において読み替えて準用する第342条の3及び第345条の4第1項 | その弁護人、 | その |
第345条の3において準用する第342条の4並びに第342条の5第1項及び第3項並びに第345条の3において読み替えて準用する第342条の6第2項において読み替えて準用する第94条第2項 | 裁判所 | 第345条の2(第404条(第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による決定をした裁判所 |
第345条の3において読み替えて準用する第342条の5第2項及び第342条の6第2項 | 第345条の2 | 第345条の2(第404条(第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) |
第345条の3において読み替えて準用する第342条の6第2項 | 第345条の3 | 第494条の2において読み替えて適用する第345条の3(第404条(第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) |
第345条の3において読み替えて準用する第342条の6第2項において読み替えて準用する第94条第3項 | 裁判所は | 第345条の2(第404条(第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による決定をした裁判所は |
裁判所の | その裁判所の | |
第345条の3において準用する第342条の7第1項及び第345条の4第1項 | 裁判所 | 第345条の2(第404条(第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による決定をした裁判所 |
第345条の3において準用する第342条の7第2項 | 裁判所は | 第345条の2の規定による決定をした裁判所は |
第345条の3において準用する第342条の7第2項第2号 | 裁判所 | 当該許可をした裁判所 |
第345条の3において準用する第342条の7第3項及び第345条の4第2項 | 裁判所 | 第345条の2の規定による決定をした裁判所 |
第345条の3において準用する第342条の7第4項 | 裁判所は、検察官の請求により、又は職権で | 第345条の2の規定による決定をした裁判所は、検察官の請求により |
解説
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[編集]判例
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