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(公務員職権濫用)
- 第193条
- 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の拘禁刑に処する。
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役又は禁錮
- (改正後)拘禁刑
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