刑法第77条

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条文[編集]

(内乱)

第77条
  1. 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
    1.  首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
    2.  謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
    3.  付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
  2. 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第3号に規定する者については、この限りでない。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)禁錮
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

判例[編集]

  1. 大審院昭和10年10月24日判決(刑集14巻1267頁)-五・一五事件(民間人)判決
    「朝憲ヲ紊乱スルコトヲ目的トシテ(現行「憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として」)」の意義
    刑法第七十七条ニ所謂朝憲ヲ紊乱スルトハ,国家ノ政治基本組織ヲ不法ニ破壊スルコトヲ謂ヒ,政府ノ顚覆邦土ノ僣窃ノ如キ其ノ例示規定ナリト解スヘク,従テ政府ノ顚覆トハ,行政組織ノ中枢タル内閣制度ヲ不法ニ破壊スル如キコトヲ指称スルモノト解スルヲ相当トス。而シテ,集団的ノ暴動行為アルモ之ニ因リ直接ニ朝憲紊乱ノ事態ヲ惹起スルコトヲ目的トスルニ非スシテ,之ヲ由縁トシテ新ニ発生スルコトアルヘキ他ノ暴動ニ因リ朝憲ヲ紊乱スル事態ノ現出ヲ期スルカ如キハ,之ヲ以テ朝憲ヲ紊乱スルコトヲ目的トシテ集団的暴動ヲ為シタルモノト称スルコトヲ得ス。

前条:
刑法第76条 - 削除
刑法第72条
(加重減軽の順序)
刑法
第2編 罪
第2章 内乱に関する罪
次条:
刑法第78条
(予備及び陰謀)
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