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法学
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コンメンタール刑法
条文
[
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]
(加重減軽の順序)
第72条
同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
再犯加重
法律上の減軽
併合罪の加重
酌量減軽
解説
[
編集
]
加重減軽をする際の順序を各号の順序とするものと定める。
前条:
刑法第71条
(端数の切捨て)
刑法
第1編 総則
第13章 加重減軽の方法
次条:
刑法第73条
(大逆) - 削除
刑法第77条
(内乱)
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刑法第72条
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