労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(最終改正:平成二一年二月一九日厚生労働省令第一六号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第3条)
[編集]第2章 保険関係の成立及び消滅 (第4条~第10条)
[編集]- 第4条(保険関係の成立の届出)
- 第5条(変更事項の届出)
- 第6条(有期事業の1括)
- 第7条(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)
- 第8条(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請)
- 第9条(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準)
- 第10条(継続事業の1括)
第3章 労働保険料の納付の手続等 (第11条~第57条)
[編集]- 第11条(用語)
- 第12条(賃金総額の特例)
- 第13条
- 第14条
- 第15条
- 第15条の2(高年齢労働者)
- 第16条(労災保険率等)
- 第17条(法第12条第3項 の規定の適用を受ける事業)
- 第17条の2(法第12条第3項 の特定疾病等)
- 第18条(法第12条第3項 の業務災害に関する保険給付の額の算定)
- 第18条の2(法第12条第3項 の厚生労働省令で定める給付金等)
- 第18条の3
- 第19条(法第12条第3項 の労働保険料の額)
- 第19条の2(第一種調整率)
- 第20条(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率)
- 第20条の2(法第12条の2 の厚生労働省令で定める数)
- 第20条の3(法第12条の2 の労働者の安全又は衛生を確保するための措置)
- 第20条の4(労災保険率特例適用申告書)
- 第20条の5(労災保険率の特例の申告)
- 第20条の6(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率に係る特例)
- 第21条(第一種特別加入保険料の算定基礎)
- 第21条の2(法第13条 の厚生労働大臣の定める率)
- 第22条(第二種特別加入保険料の算定基礎)
- 第23条(第二種特別加入保険料率)
- 第23条の2(第三種特別加入保険料の算定基礎)
- 第23条の3(第三種特別加入保険料率)
- 第24条(賃金総額の見込額の特例等)
- 第24条の2(高年齢者賃金総額)
- 第25条(概算保険料の増額等)
- 第26条(概算保険料の追加徴収)
- 第27条(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)
- 第28条
- 第29条(政府が決定した概算保険料の延納の方法)
- 第30条(増加概算保険料の延納の方法)
- 第31条(保険料率の引上げによる概算保険料の増加額の延納の方法)
- 第32条(延納の方法の特例)
- 第33条(確定保険料申告書)
- 第34条(一括有期事業についての報告)
- 第35条(確定保険料の特例)
- 第35条の2(第二種調整率)
- 第36条(労働保険料の還付)
- 第37条(労働保険料の充当)
- 第38条(労働保険料等の申告及び納付)
- 第38条の2(口座振替による納付の申出)
- 第38条の3(口座振替による納付に係る納付書の送付)
- 第38条の4(口座振替による納付)
- 第38条の5(口座振替による納付に係る納付期日)
- 第39条(被保険者手帳の提出)
- 第40条(雇用保険印紙の貼付等)
- 第41条(雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)
- 第42条(雇用保険印紙購入通帳)
- 第43条(雇用保険印紙の購入等)
- 第44条(納付印による印紙保険料の納付の方法)
- 第45条(印紙保険料納付計器の指定)
- 第46条(印影)
- 第47条(印紙保険料納付計器の設置)
- 第48条(承認の取消し等)
- 第49条(始動票札)
- 第50条(始動票札受領通帳)
- 第51条(始動票札の交付を受ける方法)
- 第52条(印紙保険料納付計器を使用しなくなつた場合)
- 第53条(差額の払戻し)
- 第54条(印紙保険料の納付状況の報告)
- 第55条(印紙保険料納付計器の使用状況)
- 第56条(賃金からの控除)
- 第57条(公示送達の方法)
第4章 労働保険事務組合 (第58条~第65条)
[編集]- 第58条(委託事業主の範囲)
- 第59条(認可の申請)
- 第60条(委託等の届出)
- 第61条(変更の届出)
- 第62条(業務の廃止の届出)
- 第63条(認可の取消し)
- 第64条(帳簿の備付け)
- 第65条(管轄の特例)