労働保険審査官及び労働保険審査会法
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労働保険審査官及び労働保険審査会法(最終改正:平成一六年六月二日法律第七六号)の逐条解説書。
第1章 労働保険審査官
[編集]第1節 設置(第1条~第6条)
[編集]第2節 審査請求等の手続(第7条~第24条)
[編集]- 第7条(管轄審査官)
- 第8条(審査請求期間)
- 第9条(審査請求の方式)
- 第9条の2(代理人による審査請求)
- 第10条(却下)
- 第11条(補正)
- 第12条(移送)
- 第13条(関係者に対する通知等)
- 第13条の2(口頭による意見の陳述)
- 第14条(原処分の執行の停止等)
- 第14条の2(手続の併合又は分離)
- 第15条(審理のための処分)
- 第16条(費用の弁償)
- 第17条(手続の受継)
- 第17条の2(審査請求の取下げ)
- 第18条(本案の決定)
- 第19条(決定の方式)
- 第20条(決定の効力発生)
- 第21条(決定の拘束力)
- 第21条の2(文書その他の物件の返還)
- 第22条(決定の変更等)
- 第22条の2(不服申立ての制限)
- 第23条(政令への委任)
- 第24条(審査及び仲裁の手続)
第2章 労働保険審査会
[編集]第1節 設置及び組織(第25条~第37条)
[編集]- 第25条(設置)
- 第26条(組織)
- 第27条(委員の任命)
- 第28条(任期)
- 第29条(職権の行使)
- 第30条(身分保障)
- 第31条(罷免)
- 第32条(会長)
- 第33条(合議体)
- 第33条の2
- 第33条の3
- 第33条の4(委員会議)
- 第34条(給与)
- 第35条(特定行為の禁止)
- 第36条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)
- 第37条
第2節 再審査請求の手続(第38条~第51条)
[編集]- 第38条(再審査請求期間等)
- 第39条(再審査請求の方式)
- 第40条(関係者に対する通知)
- 第41条(参加)
- 第42条(審理期日及び場所)
- 第43条(審理の公開)
- 第44条(審理の指揮)
- 第45条(意見の陳述等)
- 第46条(審理のための処分等)
- 第47条(調書)
- 第48条(合議)
- 第49条(再審査請求の取下げ)
- 第50条(準用規定)
- 第51条(政令への委任)