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労働保険審査官及び労働保険審査会法

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労働保険審査官及び労働保険審査会法(最終改正:平成一六年六月二日法律第七六号)の逐条解説書。

第1章 労働保険審査官

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第1節 設置(第1条~第6条)

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第1条(労働保険審査官)
第2条(所掌事務)
第2条の2(設置)
第3条(任命)
第4条(職権の行使)
第5条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)
第6条(審査及び仲裁の事務)

第2節 審査請求等の手続(第7条~第24条)

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第7条(管轄審査官)
第8条(審査請求期間)
第9条(審査請求の方式)
第9条の2(代理人による審査請求)
第10条(却下)
第11条(補正)
第12条(移送)
第13条(関係者に対する通知等)
第13条の2(口頭による意見の陳述)
第14条(原処分の執行の停止等)
第14条の2(手続の併合又は分離)
第15条(審理のための処分)
第16条(費用の弁償)
第17条(手続の受継)
第17条の2(審査請求の取下げ)
第18条(本案の決定)
第19条(決定の方式)
第20条(決定の効力発生)
第21条(決定の拘束力)
第21条の2(文書その他の物件の返還)
第22条(決定の変更等)
第22条の2(不服申立ての制限)
第23条(政令への委任)
第24条(審査及び仲裁の手続)

第2章 労働保険審査会

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第1節 設置及び組織(第25条~第37条)

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第25条(設置)
第26条(組織)
第27条(委員の任命)
第28条(任期)
第29条(職権の行使)
第30条(身分保障)
第31条(罷免)
第32条(会長)
第33条(合議体)
第33条の2
第33条の3
第33条の4(委員会議)
第34条(給与)
第35条(特定行為の禁止)
第36条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)
第37条

第2節 再審査請求の手続(第38条~第51条)

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第38条(再審査請求期間等)
第39条(再審査請求の方式)
第40条(関係者に対する通知)
第41条(参加)
第42条(審理期日及び場所)
第43条(審理の公開)
第44条(審理の指揮)
第45条(意見の陳述等)
第46条(審理のための処分等)
第47条(調書)
第48条(合議)
第49条(再審査請求の取下げ)
第50条(準用規定)
第51条(政令への委任)

第3章 罰則(第52条~第54条)

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第52条
第53条
第54条
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