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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール労働
>
労働契約法
条文
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]
(労働契約の内容の変更)
第8条
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
労働契約法第7条
(労働契約の成立)
[続き]
労働契約法
第2章 労働契約の成立及び変更
次条:
労働契約法第9条
(就業規則による労働契約の内容の変更)
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労働契約法第8条
」は、
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:
スタブ 法律
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