労働契約法第9条

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労働法労働契約法

条文[編集]

(就業規則による労働契約の内容の変更)

第9条  
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働契約法第8条
(労働契約の内容の変更)
労働契約法
第2章 労働契約の成立及び変更
次条:
労働契約法第10条
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