労働安全衛生法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法

条文[編集]

(公表)

第8条  
厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第7条
(変更)
労働安全衛生法
第2章 労働災害防止計画
次条:
第9条
(勧告等)
このページ「労働安全衛生法第8条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。