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労働審判法第24条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文

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(労働審判手続の申立ての取下げ)

第24条の2
労働審判手続の申立ては、労働審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第24条
(労働審判をしない場合の労働審判事件の終了)
労働審判法
次条:
第25条
(費用の負担)
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