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労働審判法第25条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文

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(費用の負担)

第25条
裁判所は、労働審判事件が終了した場合(第18条及び第21条第5項に規定する場合を除く。)において、必要と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該労働審判事件に関する手続の費用の負担を命ずる決定をすることができる。

解説

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参照条文

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  • 第18条(調停が成立した場合の費用の負担)
  • 第21条(異議の申立て等)
    第5項
    前項の場合において、各当事者は、その支出した費用のうち労働審判に費用の負担についての定めがないものを自ら負担するものとする。
    • 前項の場合において - 労働審判が異議なく確定した場合

判例

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前条:
第24条の2
(労働審判手続の申立ての取下げ)
労働審判法
次条:
第26条
(事件の記録の閲覧)
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