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(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第13条の13
- 裁判所は、第13条の3の規定により法人である労働組合の清算人を選任した場合には、法人である労働組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
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