労働組合法第27条
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条文
[編集](不当労働行為事件の審査の開始)
- 第27条
- 労働委員会は、使用者が第7条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。この場合において、審問の手続においては、当該使用者及び申立人に対し、証拠を提出し、証人に反対尋問をする充分な機会が与えられなければならない。
- 労働委員会は、前項の申立てが、行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から1年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
解説
[編集]- 第7条(不当労働行為)
参照条文
[編集]判例
[編集]- 救済命令取消請求(最高裁判例 昭和52年02月23日)労働組合法第7条1号
- 不当労働行為救済命令取消請求、補助参加申立(最高裁判例 平成7年02月23日)労働委員会規則45条1項,行政事件訴訟法第9条,民法第73条