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労働関係調整法第13条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
コンメンタール労働
>
労働関係調整法
条文
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]
【斡旋員の任務I-斡旋】
第13条
斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第12条
【斡旋員の指名】
労働関係調整法
第2章 斡旋
次条:
第14条
【斡旋員の任務II-斡旋不調時の報告】
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労働関係調整法第13条
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カテゴリ
:
スタブ 法律
労働関係調整法