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1
条文
2
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2.1
政令で定めるところにより
3
参照条文
4
判例
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労働関係調整法第14条の2
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
コンメンタール労働
>
労働関係調整法
条文
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]
【費用弁償】
第14条の2
斡旋員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。
解説
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政令で定めるところにより
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]
労働関係調整法施行規則第6条の2
法第14条の2の規定により中央労働委員会の斡旋員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、
行政職俸給表(一)
の10級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、
旅費法
の定めるところによる。
労働関係調整法施行規則第6条の3
法第14条の2の規定により都道府県労働委員会の斡旋員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第14条
【斡旋員の任務II-斡旋不調時の報告】
労働関係調整法
第2章 斡旋
次条:
第15条
【斡旋員候補者に関する事項の命令への委任】
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労働関係調整法第14条の2
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カテゴリ
:
スタブ 法律
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