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労働関係調整法第25条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【調停委員会の出席の制限】

第25条
調停をなす場合には、調停委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第24条
【調停委員会における意見の聴取】
労働関係調整法
第3章 調停
次条:
第26条
【調停案の作成・協議】
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