出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>コンメンタール労働>労働関係調整法
【労働争議】
- 第6条
- この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態又は発生する虞がある状態をいふ。
このページ「
労働関係調整法第6条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。