労働関係調整法第7条
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条文
[編集]【争議行為】
- 第7条
- この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。
解説
[編集]- 同盟罷業(ストライキ)
- 怠業(サボタージュ)
- 作業所閉鎖
- ピケッティング
- ロックアウト
参照条文
[編集]判例
[編集]- 窃盜(最高裁判決昭和25年11月15日)刑法第235条,刑法第252条,刑法第35条,労働組合法第1条,憲法第12条,憲法第28条,憲法第29条
- 労働関係調整法第7条と正当争議行為
- 労働関係調整法第7条は、争議行為の定義を掲げただけであつて、争議行為の正当性は別個の観点から判断すべきものである。
- その他詳細は、労働組合法第1条・判例参照
- 賃金支払請求事件(最高裁判決平成18年04月18日)労働組合法第8条
- 正当なロックアウトにより就労することができなかった期間に係る賃金の支払を不要とした事例
- 本件ロックアウトは,本件争議行為の態様,それによって使用者の受ける打撃の程度,争議における使用者と労働組合又はその組合員らとの交渉態度,経過に関する具体的事情に照らし,衡平の見地からみて,本件争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められるものというべきであり、当該組合員らの賃金請求は理由がない。
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