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商業登記規則第36条の2
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
条文
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]
(登記事項証明書等の有効期間)
第36条の2
申請書に添付すべき登記事項証明書及び登記所が作成した印鑑の証明書は、その作成後三月以内のものに限る。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
商業登記規則第36条
(電磁的記録の構造等)
商業登記規則
第2章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記規則第37条
(数個の同時申請)
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商業登記規則第36条の2
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:
スタブ
商業登記規則