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商業登記規則第36条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法商業登記規則

条文

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(電磁的記録の構造等)

第36条
  1. 法第19条の2の法務省令で定める電磁的記録は、第33条の6第4項第1号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。
  2. 前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第19条の2に規定する情報を記録しなければならない。
  3. 前項の情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。次項において同じ。)が、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)のうち、日本産業規格X573118の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が2048ビット(指定公証人(公証人法(明治41年法律第53号)第7条ノ2第1項に規定する指定公証人をいう。)が講ずる場合にあつては、2048ビット又は3072ビット)であるものを講ずる措置を講じたものでなければならない。
  4. 第1項の電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。
    1. 委任による代理人の権限を証する情報
      次に掲げる電子証明書のいずれか
      イ 第33条の8第2項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
      ロ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書
      ハ 氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
    2. 前号に規定する情報以外の情報
      次に掲げる電子証明書のいずれか
      イ 前号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書
      ロ 公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)第13条第1項に規定する指定公証人電子証明書
      ハ その他法務大臣の指定する電子証明書
  5. 前三項の方式の指定は、告示してしなければならない。
  6. 前条第3項の規定は、第1項の電磁的記録媒体に準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第35条の3
(電磁的記録の提供の方法)
商業登記規則
第2章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記規則第36条の2
(登記事項証明書等の有効期間)
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