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商業登記規則第36条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(電磁的記録の構造等)

第36条
  1. 法第17条第4項又は法第19条の2の法務省令で定める電磁的記録は、第33条の6第4項各号のいずれかに該当する構造の磁気ディスクでなければならない。
  2. 前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第17条第4項の事項又は法第19条の2に規定する情報を記録しなければならない。
  3. 法第19条の2に規定する情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者が第33条の4に定める措置を講じたものでなければならない。
  4. 法第19条の2に規定する電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。
    一  委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
    イ 第33条の8第2項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
    ロ 氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
    二  前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
    イ 前号イ又はロに掲げる電子証明書
    ロ 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 (平成13年法務省令第24号)第3条第1項 に規定する指定公証人電子証明書
    ハ その他法務大臣の指定する電子証明書
  5. 前項の場合において、当該作成者が印鑑の提出をした者であるときは、当該電磁的記録に記録すべき電子証明書は、同項第一号イに掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第33条の3各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。
  6. 第2項から第4項までの指定は、告示してしなければならない。
  7. 第33条の6第9項の規定は、第1項の電磁的記録に準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第35条
(準用規定)
商業登記規則
第2章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記規則第36条の2
(登記事項証明書等の有効期間)


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