商業登記規則第58条
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法学>民事法>コンメンタール商業登記法>コンメンタール商業登記規則
条文
[編集](会社のw:支配人を置いた営業所の移転等の登記)
- 第58条
- 会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時にしなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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