出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(匿名組合契約)
- 第535条
- 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。
このページ「
商法第535条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。